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自分自身で出来る危機管理

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アルティメットな方策

2016年03月08日 | 和歌山地裁平成28年(ワ)第33号
被告側から、
・司法判断に馴染まない問題だから、門前払いにせよ
・そもそも、「責任役員として適切な業務を行う義務はない」
と主張されているようである
が、
自ら退路(司法判断)を放棄して、
「宗憲」「宗規」に基づいて
「僧伽」として自浄して下さい!とのメッセージなんだろうと思う。

もとより、何で宗規で判断しなかったのか?不思議ではあったが、
名古屋の件での「不法占拠側」が、司法に処分無効の仮処分申請し、
裁判闘争となっているが、今回に関していえば、
「被告側」自ら「裁判」にて争うことが意味を成さない、と主張して下さっているのであるから、「宗規」で「除名」されてはどうだろうか?

「ハワイ絡み」を考察すれば、
懲戒規程の4条4項など、ドンピシャリではないかと思える。

過去において、奥の院での「10円」の賽銭泥棒を突き出し、
> 一般的に少額の窃盗では罰金刑で済む例も多い。たった10円の賽銭を盗んで、懲役1年の実刑判決は厳しすぎる気もするが、的場裁判長の言う通り、「10円とはいえ現金」であることに変わりはない。
出典 http://npn.co.jp/article/detail/94468838/


2012年(平成24年)5月の窃盗嫌疑で、
司直に扱いを委ねる判断を、前内局時に行ったともいえる時期な訳で、
10円の賽銭泥棒が実刑判決を受け、
使途不明金の「説明」すらされず、尚かつ、「責任役員」に「善管注意義務」は無いというのは
虫が良すぎるのではないだろうか??










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